本日 27 人 - 昨日 3 人 - 累計 46487 人

友和会とは

  1. HOME >
  2. 友和会とは
友和会とは・会則
【名称及び事務局】



●第1条
本会は「友和会」と称し、事務局を会長宅に置く。

【目的及び活動】

●第2条
本会は、会員相互の連帯と親睦を目的とし、総会及び総会において決定された行事・その他を行う。

【総会の召集】

●第3条
1、総会は事務局が2年に1回これを召集する。但し、臨時に総会を召集する場合もある。
総会を開催する場合には事前に各会員に召集通知を発行する。
2、総会は半田市内で召集することを要する。

【会員の構成】

●第4条
本会の会員は、半田市立乙川中学校36回生(S58・3卒)で、本会の目的に賛同したもので構成する。

●第5条
1、会員の脱会については各会員の自由とする。但し、その旨を事務局に届け出しなければならない。
2、会員は脱会する場合、納入した金銭の返還を請求できない。

●第6条
会員が2年間の会費納入を怠った場合には事務局は当該会員が脱会したものと見做すことができる。但し、当該会員に相当の理由がある場合にはこの限りではない。

●第7条
会員の復会はこれを認める。この場合には新たに入会金を納入し、またその復会する年度からの年会費を納入することを要する。

●第8条
本会への中途参加はこれを認める。この場合には入会金と参加する年度からの年会費を納入することを要する。

【役員及び役員の任期】

●第9条
1、本会は、次の役員(必要な人数)を置き、総会において選任する。
(1)会長
(2)副会長
(3)会計
(4)書記
(5)監査員
(6)幹事

2、役員の任期は2年とする。
3、役員に再任は妨げない。
4、役員は旧組毎に均等に配分することを努力するものとする。

【役員の解任】

●第10条
1、役員は総会の決議で解任することができる。
2、会員各位は総会において役員の解任について提案することができる。

【年度及び総会】

●第11条
1、本会の年度は4月1日より3月31日とする。
2、総会は出席者の過半数の承認により可決する。

【会員の提案権】

●第12条
1、会員各位は一定の事項を総会の会議の目的とすることを請求できる。
2、前項の会員は総会通知に会議の目的とする内容を召集通知に記載することを事務局に要求できる。

【財源】

●第13条
本会の財源は次に揚げるもので構成する。
1、入会費 2,000円
2、年会費 2,000円
3、総会費 (懇親会出席者のみ納入)

【経費】
●第14条 本会の通常経費は次の揚げるものとする。
1、弔慰金
(1)会員死亡の場合(生花一対、香典10,000円)
(2)実父母死亡の場合(生花一対、香典10,000円)
(3)配偶者・子死亡の場合(生花一対)
2、総会において予算承認された経費

【連絡方法】

●第15条
事務局は各会員に連絡網(郵便・電話・メール等)によって特定の事項を知らせる。但し、会員の個人的な事項をその内容には当事者の依頼がある場合に限り各会員に連絡することとする。

【会員及び家族の死亡の場合の対応】

●第16条
会員及び家族の死亡の場合、事務局は各会員に連絡のみをすることとする。

【変更】

●第17条
この会則は、総会において変更することができる。

●付記
1、本会は平成9年4月1日より発足する。
2、この会則に定めるもの以外の事項については会則として役員会で決定することとする。

●付記(平成10年改正)
この改正条項は総会で承認を得たときから施行する。

●付記(平成13年改正)
この改正条項は総会で承認を得たときから施行する。

●付記(平成19年改正)
この改正条項は総会で承認を得たときから施行する。